債権者への受任通知の送付

債権者への受任通知を送付した段階で、取り立ては止まります。

STEP
1

書類の準備

申立てに必要な書類をご準備いただきます。

STEP
2

裁判所への申立て・補正

書類がそろった段階で裁判所に申立てをします。裁判所から追加で書類の提出を求められます。

STEP
3

破産手続開始

管財事件の場合、財産や申立てに至る経緯などについての調査があります。

STEP
4

破産手続終了

裁判所における債権者集会で調査内容についての報告があります。

STEP
5

免責

免責不許可事由についての判断がされます。

STEP
6
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弁護士法人福光法律事務所

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