債権者への受任通知の送付
債権者への受任通知を送付した段階で、取り立ては止まります。
STEP
1
書類の準備
申立てに必要な書類をご準備いただきます。
STEP
2
裁判所への申立て・補正
書類がそろった段階で裁判所に申立てをします。裁判所から追加で書類の提出を求められます。
STEP
3
破産手続開始
管財事件の場合、財産や申立てに至る経緯などについての調査があります。
STEP
4
破産手続終了
裁判所における債権者集会で調査内容についての報告があります。
STEP
5
免責
免責不許可事由についての判断がされます。
STEP
6

弁護士法人福光法律事務所
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